業者売主物件の手付金等保全措置・全宅保証の手付金等保管制度

売主が宅地建物取引業者で買主が宅地建物取引業者ではない場合で、売主が一定額を超える※手付金等を受け取る場合、手付金等の保全措置をしなければなりません。宅地建物取引業保証協会の会員あるいは法務局に営業保証金を供託しているからといって、自動的に手付金等の保全措置が講じられているわけではありません。

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